B.O.P.T.Japan会則(規約)
2018年3月1日施行
2020年8月10日改定
第1章 総則
第1条
当スタディグループ(以下、当グループとする)は「B.O.P.T. Japan」と称する。
第2条
当グループは B.O.P.T.テクニックを始め、PRAMAインプラント等について、日本国内で正しく学び周知し、治療に役立てていくことを目的として、臨床応用における考察、症例発表、勉強会を推進するものとする。
第3条
当グループは 事務局を 医療法人社団晃嶺会鈴木歯科医院内「B.O.P.T.Japan」事務局 におくものとし、運営は当事務局を中心に行なう。
又、代表 鈴木 久史 (医療法人社団晃嶺会 鈴木歯科医院 理事長・院長)
顧問 Ignazio・Loi先生 (PRAMAインプラント開発者、Italia Cagliari開業C.O.S歯科医院) 他、数名のコアメンバーにより、セミナー・コース等の進行を行なう。
第2章 会則
第4条
入会希望者は 全て「B会員」としての入会とする。
「ベーシックコース」修了までは「B会員」、「アドバンスコース」スタートから修了までは「A会員」、「テクニカルコース」以降は「T会員」として活動することとする。
第5条
全ての会員は、当グループから様々な必要情報の提供を当グループホームページ、メール、会報等にて受けることが出来る。
第6条
全ての会員は、入会時に 当グループに必要とされる個人情報について書類を提出する。
同情報は 個人情報保護法に基づき、当事務局にて管理し、当グループ運営に供する目的でのみ取得・利用・保有されることとする。
第7条
入会希望者は、当グループに入会申請と同時に 指定銀行口座に入会金を納入し、コース等受講、有料セミナー、特別臨時講義受講等の場合は 受講料・材料費など必要経費を別途負担しなくてはならない。
第8条
全ての会員は、転居、その他移動が生じた場合、または、退会する場合、Eメール、Faxなどの書面にて 変更届、退会届を必ず 当事務局に届けなければならず、当事務局からの届出受理の返信を以って 届出完了とする。又、届出に関する不備等によりトラブルが生じた場合の責任は当グループでは一切負えないものとする。
第9条
退会希望の場合には、当グループメールにその旨、必ず連絡し、事務局より個人情報等削除退会処理後の返信(確認)のメールをもって退会とする。
再度会員としての活動を希望する場合には 改めて入会し、入会金が必要となる。
第10条
当グループ会員であっても、アドバンスコースクリニカルプロシージャB日程を修了し、公式B.O.P.T.として症例認定を受けるまでは 自身の症例発表等に当グループ名、当グループ代表名などは使用不可とする。症例発表等に 当グループ名、当グループ代表者名を入れたい場合には 必ず代表に連絡し、症例の確認、その承認を得なくてはならない。
また、当グループ内で業務妨害、迷惑行為等問題があると判断した場合には、即日 該当者について退会処分とすることがある。
第3章 セミナー及びコース等
第11条
コースを基本とし、各々 限定人数、申し込み先着優先にて受講できる。又、医療法人社団晃嶺会鈴木歯科医院にて開催されるもの、その他会場にて開催されるものがある。
第12条
コースは、「ベーシックコース」からスタートし、「アドバンスコース ラボプロシージャ」「アドバンスコースクリニカルプロシージャ(実習)」へとステップアップする。「アドバンスコース クリニカルプロシージャのB日程」において公式B.O.P.T.の症例の認定を以て ①B.O.P.T.Japanからディプロマの発行②B.O.P.T.Japanのピンバッチ贈呈③B.O.P.T.Japanサイト内におけるB.O.P.T.が行える医院・企業とするご紹介④FB 「B.O.P.T.インターナショナル」へのB.O.P.T.Japanからの紹介等が行われるものとする。
「テクニカルコース」では、B.O.P.T.Japanとともに後進への指導、症例発表、テクニカルレベルアップ、海外における研修・勉強会の情報提供及び参加等 優先提供するものとする。
第13条
セミナーは不定期開講(日時案内随時)、コースは 定期的にホームページにて日程等の案内をし、申し込み先着順によって参加するものとする。「アドバンスコース」以降のコースにおいては、全ての会員が症例報告・発表することは必須とし、症例検討などを随時行なう。
第4章 会費
第15条
当グループの運営は、会員の納入する会費、臨時会費、受講料、その他を使用する。
第16条
会費の会計年度は 3月1日から 翌年2月末日までとする。
第17条
会費は 入会時の入会金(事務手数料を含め)個人会員35,000円、
学部生・研修医・院生は18,000円とする。
学部生・研修医・院生は 入会時、必ず証明書の写しをメール添付、もしくは郵送にて提示することを必須条件とする。
第18条
会員が既に納入した会費については いずれの会費も、いかなる理由においても返還することはできないものとする。
第5章 追記
第19条
B.O.P.T.Japan設立後、コロナ感染等の各事情により、2020年8月より 入会金・年会費の改定を行ない、2021年より年会費不要、会員から退会申し出のない限り基本的に会員として入会継続とする旨、会則の改定を行ない明記している。
第20条
当会則について、改定が必要な場合には 随時行なえるものとする。
又、改定が行なわれたときには 当サイトに速やかに明記するものとする。